大阪狭山市議会 2020-08-31 08月31日-01号
10ページ以降につきましては、新旧対照表となりまして、下線部分が改正点となっておりますので、ご参照願いたいと思います。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。
10ページ以降につきましては、新旧対照表となりまして、下線部分が改正点となっておりますので、ご参照願いたいと思います。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。
資料5ページ以降は新旧対照表でございまして、下線部分が改正しておる部分でございます。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議頂きご承認頂きますようお願いをいたします。 ○片岡由利子議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
左側、改正前の現行規定の下線部分「速記法及び電動式録音器」、その箇所を削除しまして、右側の改正後の下線部分の箇所、「録音その他議長が適当と認める方法」を新たに追加するものでございます。 以上が今回の会議規則の一部改正の内容となっております。 それと1点、まことに申しわけございません。
なお、資料中、下線部分につきましては、この条例において、当該基準の内容を修正し、本市の独自基準として規定しているものでございます。 この点につきましては、3ページの4に、本市独自基準の概要を記載しております。
改正部分につきましては、新旧対照表、改正後の下線部分「又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長」を追加するものでございます。 2といたしまして、その他所要の規定の整備を行うものでございます。 次に、3の施行期日でございますが、この条例(案)は公布の日から施行するものでございます。 なお、次ページ以降に新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。
下表の新旧対照表、改正後の下線部分、「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を追加するものでございます。 次に、施行期日でございますが、この条例(案)は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 なお、63ページに新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。
これまでの守口市長選挙に加えて、守口市議会議員の選挙においても、公費負担による選挙運動用ビラの頒布を可能とするため、第1条及び第6条中の改正前の下線部分で示させていただいておりますが、「守口市長の選挙の場合に限る。」
教員特殊業務手当につきましても、大阪府に準じた取り扱いとしているところであり、大阪府におきまして平成29年12月に改定されましたことから、これに伴いまして、本市におきましても、今回、表中の下線部分、支給額及び時間区分の改正を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書355ページにお戻り願います。
待避所、これが現行116の3となっておりましたんですが、今申し上げた番号ずれによりまして116の5に改めるということで、同様に26ページから27ページの下線部分、その部分の改正を行っております。 施行期日につきましては、公布の日からとしております。 次に、議案第24号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
次に、その下の枚方市健康増進計画審議会につきましては、右側の旧(現行)の欄の下線部分でございますが、これまで関係行政機関の職員として本市保健所長を委嘱しておりましたが、今後は、同職が当該審議会の事務局の立場で本市健康施策の充実に向けた取り組みをより一層進めていく位置づけとして、その取り扱いを見直し、委員構成から削除するものでございます。
下線部分が改正箇所でございます。 附属機関条例におきましては、別表において個別の附属機関を規定しております。 左側の改正後の欄の中ほどにございます香里ケ丘図書館設計事業者選定審査会につきましては、香里ケ丘図書館の施設の設計を行う事業者の選定に関する審査を行うため、新たに設置するものでございます。
大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の附則第3項中、下線部分でございます。旧の「及び平成28年度」を新の「から平成29年度まで」に改めるものでございます。 最後にこの条例の施行期日は、附則で平成29年4月1日からとしております。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
まず平日利用の件につきましては、土地使用許可証第4条に平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間において、協会がこの許可物件を使用できる日は平日、土日祝祭日の112日間とするということで、違反事項といたしまして、上記該当規定第4条中の二重下線部分112日間というところに対する使用許可違反でございます。
平日利用の件でございますが、こちら該当規定といたしまして、土地使用許可書の第4条、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間において協会がこの許可物件を使用できる日は土日祝祭日の119日間とするということで、違反事項といたしまして、上記該当規定第4条中の二重下線部分に対する使用許可違反でございます。
また、修正後欄の下線部分が修正箇所となっております。 具体の修正内容ですが、まず、表の上から4つにつきましては、いずれも文言や表現が紛らわしい、わかりにくい、あるいは誤解が生じるなどのご意見を踏まえ、文言の追加や変更を行うものでございます。
また、東鳥取小学校と波太小学校の統合に伴い、東鳥取留守家庭児童会と波太留守家庭児童会を統合し、波太留守家庭児童会を廃止し、東鳥取留守家庭児童会を現在の波太留守家庭児童会の場所に移転するため、対照表右側の改正前の表中、下線部分「波太留守家庭児童会」及び「阪南市石田600番地の1」を削り、東鳥取留守家庭児童会の項中「阪南市自然田1460番地」を「阪南市石田600番地の1」に改めるものでございます。
今回の農業委員会等に関する法律の一部改正によりまして、農業委員会への関係者の出頭要求に関して定めました規定の繰り下げが行われますので、本条例第1条の趣旨規定中、下線部分の「第29条第1項」を「第35条第1項」に改めるものでございます。 最後に、この条例の施行期日は、附則で平成28年4月1日からとしております。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
次に、2ページ目の第5条第2項下線部分をごらんください。手話を使用することができる職員を増やすよう努めなければならないとの条文を追加させていただいております。この箇所につきましては、先日の委員会で委員の皆様から、職員数の件や少し内容が見えにくい、努力義務の表現でいいのではないかとなど、多くの御意見を頂戴いたしました。
下線部分に訂正方よろしくお願いをいたしたいと思います。大変申しわけございません。よろしくお願いを申し上げます。 ○委員長(木戸 俊治君) 本件について、まず総務部、出納室、議会事務局関係について質疑を行います。 念のため申し上げます。質疑は一問一答方式で行います。 質疑ございませんか。 ○委員(中西 顕治君) それでは、質問をさせてもらいます。
下線部分が改正箇所でございます。 附属機関条例におきましては、その別表で個別の附属機関を規定しております。 まず、1 市長の附属機関として、総合文化施設設計事業者選定審査会につきましては、総合文化施設の設計事業者の選定に関する審査を行うため、新たに設置するものでございます。